小児福祉用具 車いす/自操(自走)・介助 アクティブな方向け車いす

車椅子付属品
車椅子付属品:
アクセサリー&車いすクッション

シーティングアクセサリーやクッションは、一人ひとりの身体状況に合わせて、快適で機能的に車いすを使っていただくために付ける車椅子(いす)付属品です。


 

車いすアクセサリー

アクセサリー

車いすは使う人の身体や状況に合っていることで、より機能的で便利な道具としての役割を果たします。そのための機能を車いすに追加するパーツ(ヘッドサポートやアームサポート等)がシーティングアクセサリーです。

Link

 

車いすクッションクッション

車いすを使用する際には、クッションが重要な役割を果たします。利用される方一人ひとりの身体に合わせて正しく選択することにより、快適な姿勢保持がとれるばかりでなく床ズレの予防にもつながります。

Link

 

 

 

 

 

 




電子ドキュメント一覧

PDF,VIDEO等の資料一覧

Link


シーティング システム ラインナップ カタログ

シーティングアクセサリー&クッション
製品カタログ(PDF)

 

用語および補足説明

このページに出てくる用語の説明や
補足説明

「車いす付属品」
(介護保険法第7条第17項の
  規定)

クッション、電動補助装置等で
あって、車いすと一体的に使用
されるものに限る。

解釈通知(老企第34号通知)

貸与告示第2項に掲げる「車いす付属
品」とは、利用することにより、当該車
いすの利用効果の増進に資するもの
に限られ、例えば次に掲げるものが該当する。 なお、同項にいう「一体的に
使用されるもの」とは、車いすの貸与
の際に併せて貸与される付属品又は
既に利用者が車いすを使用している
場合に貸与される付属品をいう。
①クッション又はパッド
車いすのシート又は背もたれに置いて使用することができる形状のものに限
る。
②電動補助装置
自走用標準型車いす又は介助用標準型車いすに装着して用いる電動装置であって、当該電動装置の動力により、
駆動力の全部又は一部を補助する機
能を有するものに限る。
③テーブル
車いすに装着して使用することが可能
なものに限る。
④ブレーキ
車いすの速度を制御する機能を有す
るもの又は車いすを固定する機能を
有するものに限る。